熊本 配偶者ビザから定住者ビザへの変更 行政書士法人塩永事務所
【離婚定住者ビザ取得】
配偶者ビザから離婚定住ビザへの変更申請には5つの要件があります。
■婚姻期間が3年以上継続していた
■安定した収入の見込みがある
■基本的な日本語能力がある
■在留を希望する合理的理由がある
■公的義務を履行している
行政書士法人塩永事務所にご相談ください。
【離婚定住者ビザ取得】
配偶者ビザから離婚定住ビザへの変更申請には5つの要件があります。
■婚姻期間が3年以上継続していた
■安定した収入の見込みがある
■基本的な日本語能力がある
■在留を希望する合理的理由がある
■公的義務を履行している
行政書士法人塩永事務所にご相談ください。
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