熊本県の建設業許可申請のご相談は行政書士法人塩永事務所 軽微な工事なら建設業の許可がなくてもできますが、500万円以上の工事を請け負うなら建設業許可が必要です。建設業許可があれば公共工事の入札参加もでき、、国や地方自治体と契約でき大きな工事を請け負い、会社の信用度が上がり下請け工事の受注しやすくな... 続きをみる
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