熊本市の補助金に強い 行政書士法人塩永事務所のブログ

熊本市中央区水前寺の行政法人塩永事務所のブログです。

熊本の風俗営業・ナイトビジネスサポート 行政書士法人塩永事務所

風営法許可に必要な書類


・申請書


・営業の方法を記載した書類


・お店の賃貸契約書のコピー


・お店周辺の概略図


・住民票(本籍入り)


・市区町村長の発行する身分証明書


・用途地域証明書


・お店の入っている建物の全部事項証明書


・人的欠格事項に該当しないことの誓約書


・管理者の誓約書(2種類)


・管理者の顔写真2枚(3cm×2.4cm)


・飲食店営業許可証のコピー


・メニュー表


※住民票、身分証明書は、会社役員全員分必要です。


周辺の概略図


営業可能な用途地域内であることを確認するための周辺図になります。


市役所で取得する書類


住民票、市区町村長の発行する身分証明書は市役所で取得することができます。


住民票は必ず本籍地が記載されたものを取得してください。


建物の全部事項証明書


風俗営業許可の申請では建物の登記簿は必要ですが、土地の登記簿は必要ないので間違わないようにしましょう。


飲食店許可証のコピー


飲食店許可は警察への申請前に取得している必要があります。


できるだけ急ぎたいのであれば、飲食店許可の申請書に受付印があれば許可証の代用として申請が可能です。


許可証のコピーは発行され次第警察へ提出すれば問題ありません。


住居表示証明書


書類によって、住居表記だったり、地番表記だったりするので、すべて同じ場所であることを証明するため、住居表示証明書等の証明書が必要になるケースがあります。


住居表示証明書は市役所で発行してもらえますが、発行してもらえない市役所もあるのでその都度警察に確認して必要な書類を用意することが求められます





熊本県の風営法は行政書士法人塩永事務所にお任せください。