熊本市の補助金に強い 行政書士法人塩永事務所のブログ

熊本市中央区水前寺の行政法人塩永事務所のブログです。

熊本市のビザ業務は行政書士法人塩永事務所

ビザ(在留資格)の取得・延長・変更などの申請手続き



海外から日本に外国人の方を呼び寄せるケース




在留資格認定証明書交付申請が必要です。在留資格認定証明書交付申請とは、外国人の方をスムーズに日本に呼び寄せるための手続きです。


ビザ(在留資格)の変更




在留資格変更許可申請が必要です。在留資格変更許可申請とは、日本に在留中の外国人が、現在の在留資格とは別の在留資格に変更する際に必要な手続きです。


ビザ(在留資格)の延長




在留期間更新許可申請が必要です。在留期間更新許可申請とは、日本に在留中の外国人が、現在持っている在留資格と同一の在留資格で、引き続き日本に滞在する手続きです。


アルバイトをしたいケース




資格外活動許可申請が必要です。資格外活動許可申請とは、在留資格で定められている活動以外の活動を行おうとする場合に必要な手続きです。


転職をスムーズにするケース




就労資格証明書交付申請が必要です。就労資格証明書交付申請とは、主に転職しようとする外国人が、転職先の新しい職場で合法的に就労できることを、法務大臣に証明してもらう手続きです。


子供が生まれた場合




在留資格取得許可申請が必要です。在留資格取得許可申請とは、日本で出生した外国人や日本国籍を離脱して外国人になった人など、上陸の手続を経ることなく日本に在留することとなる外国人が、引き続き日本に在留しようとする場合に必要な手続きです。




一時的に出国したいケース




再入国許可申請が必要です。再入国許可申請とは、日本に在留している外国人が、出張や旅行などで日本から一時的に出国し、その後、再び入国する場合に必要な手続きです。出国の前に、再入国許可を受けておけば、再び入国する際に、面倒な手続きなしで容易に入国することが可能で、入国後も以前と同じビザ(在留資格)で在留することができます。


日本で事業を経営したい




「本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動」をおこなう外国人に付与されるビザ(在留資格)があります。外国人の方が日本で事業の経営をする場合は「経営・管理」ビザの取得が必要です。


外国人の労働力を活用したい




「深刻化する人手不足への対応のため」創設されたのが新在留資格「特定技能」です。「特定技能」は労働力確保のため、外国人に一定の現業労働等を認める在留資格です。


外国人が国内の大学などを卒業後にそのまま日本で就職したい




主に大学(短大含む)や日本の専門学校を卒業した外国人材が就職する場合に取得する在留資格に「技術・人文知識・国際業務」があります。最も活動範囲の広い就労が可能な在留資格です。


ご依頼いただいた場合のメリット
(1) 出入国在留管理局への出頭が原則不要


出入国在留管理局は混雑が慢性化しており、受付も平日のみのため、長時間待たされることもあります。 お客様に代わり、申請取次行政書士が、出入国在留管理局への申請をいたします。


(2) 書類の取寄せから結果の受取りまでトータルサポート


申請のためには、数多くの必要書類を揃えなければならず、書類作成も複雑なため、書類の取寄せ・作成・提出をするには、相当な労力と時間がかかります。お客様に代わり、申請取次行政書士が、出入国在留管理局との折衝から、書類の取寄せ・作成・提出、受取りまでトータルでサポートいたします。




行政書士法人塩永事務所は、行政書士法第12条により守秘義務が課されており、又、弊社ではお客様の個人情報保護に万全を期しておりますので、安心してご相談下さい。