熊本市の補助金に強い 行政書士法人塩永事務所のブログ

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熊本 産業廃棄物収集運搬 新規許可 行政書士法人塩永事務所

産業廃棄物収集運搬業許可申請
【産業廃棄物収集運搬業許可申請とは】
産業廃棄物の収集運搬を行うには都道府県知事の許可が必要です。自社で排出した廃棄物を運搬する場合には許可が不要ですが、他の事業所が排出した廃棄物を運搬する場合には許可が必要となってきます。
また、注意すべき点としては産業廃棄物を「積む県」及び「下す県」でそれぞれ許可が必要となり、通過する県は必要ありません。例えば熊本県で産業廃棄物を積んで福岡県で産業廃棄物を下ろす場合には通過する佐賀県の許可は不要となります。


【講習会について】
産業廃棄物収集運搬業許可申請の申請をするためには講習会を受講する必要があります。講習会の受講料としては、産業廃棄物の収集・運搬過程については日程が2日間で料金が30,000円ほどです。


講習会終了後に修了試験があり、修了試験終了後約2週間後に修了証が届きます。こちらの修了証が許可申請の際に必要となってきます。


【申請窓口】
① 熊本市内又は熊本県外にのみ事務所及び事業場を有する方
→熊本県庁の循環型社会推進課
※原則郵送による申請は受け付けておらず、申請の際には事前に予約が必要です。
【許可の有効期限と更新について】
5年なっており許可が切れる前に更新の手続きが必要となってきます。また、更新の際には新規の際と同様に講習会を受講する必要です。
【申請手数料】
81,000円


産業廃棄物収集運搬の申請のことは、お気軽にご相談ください。