熊本市の補助金に強い 行政書士法人塩永事務所のブログ

熊本市中央区水前寺の行政法人塩永事務所のブログです。

熊本 一般利用貨物運送業 行政書士法人塩永事務所

第一種貨物利用運送事業を始めるには
第一種貨物利用運送を始めるには、国土交通大臣の行う登録を受けなくてはなりません。
登録には、要件があり次の通りとなっています。


1 事業遂行に必要な施設
① 使用権原のある営業所、店舗を有していること。
② ①の営業所等が都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと。
③ ①の営業所等の規模が適切なものであること。
④ 保管施設を必要とする場合は、使用権原のある保管施設を有していること。
⑤ ④の保管施設が都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと。
⑥ ④の保管施設の規模、構造及び設備が適切なものであること。


2 財産的基礎
資産額(資産から負債を差引いた額を指します。なお、法人にあっては貸借対照表上の
純資産の部の額となります。)が300万円以上であること。(法人の場合は貸借対照表、個人の場合は別途書類が必要)


3 経営主体
欠格事由に該当しないこと。欠格事由に該当しないこと
(貨物利用運送事業法第6条第1項第1号から第5号)


第一種貨物利用運送事業の登録に必要な書類
事業計画書
利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者との運送に関する契約書の写し
事業の用に供する施設の概要を記載した書類
既存の法人にあっては、次に掲げる書類
イ. 定款又は寄附行為及び登記簿謄本(履歴全部事項証明)
ロ. 最近の事業年度における貸借対照表
ハ. 役員全員又は社員全員の名簿、及び履歴書
法人を設立しようとするものにあっては、次に掲げる書類
イ. 定款(商法第 167 条及びその準用規定他、関係法令により認証を必要とする場合にあっては、認証のある定款)又は寄附行為の謄本
ロ. 発起人全員、社員全員又は設立者全員の名簿、及び履歴書
ハ. 設立しようとする法人が株式会社又は有限会社である場合にあっては、株式の引受け
又は出資の状況及び見込みを記載した書類
個人にあっては、次に掲げる書類
イ. 財産に関する調書、及び残高証明書等
ロ. 戸籍謄本
ハ. 履歴書
貨物利用運送事業法第6条1号~5号(欠格事由)のいずれにも該当しない旨の宣誓書