熊本の酒類販売の許可申請は行政書士法人塩永事務所におまかせください。
【一般酒類小売業免許】
店頭でお酒を販売する場合には、管轄税務署の許可が必要です。
酒店・コンビニエンスストア・スーパー・ホテルなどで、お酒を販売したい場合は、一般小売業酒類販売免許が必要になります。
税務署への申請に必要な書類集め、書類作成、税務署の酒類指導官との面談など非常に時間がかかります。販売場の図面や収支の計算書類作成などいたします。
行政書士法人塩永事務所に書類作成、申請サポートはおまかせください。
【一般酒類小売業免許】
店頭でお酒を販売する場合には、管轄税務署の許可が必要です。
酒店・コンビニエンスストア・スーパー・ホテルなどで、お酒を販売したい場合は、一般小売業酒類販売免許が必要になります。
税務署への申請に必要な書類集め、書類作成、税務署の酒類指導官との面談など非常に時間がかかります。販売場の図面や収支の計算書類作成などいたします。
行政書士法人塩永事務所に書類作成、申請サポートはおまかせください。
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