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熊本 遺産分割協議書 行政書士法人塩永事務所

遺産分割協議とは


遺言がない場合には、共同相続人の協議(話し合い)によって遺産を分割します。


これは、相続が開始されてから、相続財産は共同相続人の共有名義となっているので、話し合いによって各自の持分を確定するためです。



※その前提として、以下の作業を行います。


(1)相続人を確定する 大抵は誰が相続人になるかわかると思いますが、万が一の為に、戸籍謄本などを取り寄せて調査します。
(2)相続財産の調査 被相続人の所有していた不動産や預貯金、あるいは、借金などの有無を調べて相続財産を確定します。
(財産目録を作成します。)
(3)相続財産の算定 相続財産が現金だけなら問題はありませんが、土地などの評価が上下していて決めにくいものもあります。