太陽光発電の名義変更@熊本 行政書士法人塩永事務所のブログ

熊本市中央区水前寺の行政法人塩永事務所のブログです。

熊本県 事業年度終了届・決算届 行政書士法人塩永事務所

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【毎年提出が必須】建設業の事業年度終了報告書(決算変更届)は行政書士法人塩永事務所 





建設業許可を受けている事業者は毎年、事業年度終了後から4カ月以内に事業年度終了報告書(決算変更届)を提出しなければなりません。


事業年度は自社の事業年度のことを指しますので、決算書が出来上がったらすぐに事業年度終了報告書の作成、提出を行います。


個人事業主の場合は12月末締めなので、4月末まで
法人の場合は自社決算日から4ヶ月以内


事業年度終了報告書を提出していない場合は、基本的に5年ごとの更新を受けられなかったり、業種追加ができなかったりデメリットだらけです。


更新できなかった場合は新規免許取得手続きが必要となります。行政書士法人塩永事務所にご相談ください。