熊本市の補助金に強い 行政書士法人塩永事務所のブログ

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建設業許可申請


 


建設業許可申請の流れ


①申請についての事前相談、申請書類の作成・準備



②管轄の役所への書類の提出



③登録免許税や許可手数料の納付



④書類の受付



⑤審査(知事許可で約1~2ヶ月、大臣許可で4ヶ月程度)



⑥許可



建築工事の分類


建設業許可は29種類に分類され、2つの一式工事(建築一式工事及び土木一式工事)と27種類の専門工事があります。「一式」という名称ですが、他の27専門工事も含めて何もかも行う事ができる訳ではありません。「専門工事」単独で工事を請負う場合は「専門工事」の業種の許可が必要になります。















建設業許可が必要な場合


500万円以上の工事を請け負う場合(建築一式工事の場合は1500万円以上の請負金額になるか、木造住宅建築で延床面積が150平米以上の工事を請け負う場合)に必要となります。



建設業は建設業許可を有していなくても行うことが可能ですが、許可を取ることで様々なメリットがあります。


昨今は建設業界のコンプライアンス経営が問われ大きな話題となったこともあり、元請業者が下請工事を発注する際に、下請業者が建設業許可を有していることが条件としている場合も少なくありません。


建設業許可を申請する際には、建設業法に沿った膨大な書類を作成し、多くの要件をクリアする必要があります。


そのため、許可を取っているということは健全な経営を行ってきたという証明になり、社会的信用が増します。


また、許可の取得には一定の財産的要件も必要となるため、融資の申請をする際、低金利の公的融資制度を利用できる可能性も増し、資金調達の選択肢が広がります。


さらに、公共工事を受注してより一層事業を安定させるためには、経営事項審査を受け公共工事の入札に参加する必要があります。この経営事項審査をうけるには、建設業許可を有していることが要件となっています



建設業許可が不要な場合


許可を必要としない軽微な工事



①建築一式工事の場合(例えば家一軒を建てる場合など)


・工事1件の請負代金が1,500万円未満の工事(税込)


・請負代金の額に関わらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事(主要部分が木造で、1/2以上を住居の用に供するもの)



②建築一式工事でない場合


・工事1件の請負代金が500万円未満の工事(税込)。






建設業許可の区分


①知事許可と大臣許可


建設業許可には、都道府県知事に申請する知事許可と、国土交通大臣に申請する大臣許可があります。


営業所が一つの都道府県のみに存在する場合は知事許可、複数の都道府県に存在する場合は大臣許可となります。



②一般と特定


建設業の許可は下請契約の金額により、一般建設業許可と特定建設業許可に区分されます。


工事を下請に出す場合、1件の工事代金が4000万円未満(建築一式工事の場合は6000万円未満)の場合は一般建設業許可で、これ以上となる場合は特定建設業許可が必要となります。



③個人と法人


個人・法人を問わず許可を受けることができます。


法人の場合は、個人の場合の提出書類に加えて、役員や出資者に関する書類の提出を求められます。



④新規、更新、業種追加


新規とは新しく建設業許可を受けることですが、初めて許可を受けようとする場合の他に次のような場合があります。


・現在知事許可を受けているが、新たに大臣許可を受ける、あるいは現在大臣許可を受けているが、新たに知事許可を受ける場合。


・現在一般建設業の許可を受けているが、新たに特定建設業許可を受ける、あるいは現在特定建設業許可を受けているが、あらたに一般建設業許可を受ける場合。



更新とは、既に受けている許可を更新する手続きで5年ごとに行います。更新手続は、有効期限の30日前までに行う必要があります。



業種追加とは、「大工工事」の「一般」として許可を受けている場合に、新たに「左官工事」の「一般」を受ける場合や、「大工工事」の「特定」として許可を受けている場合に、新たに「左官工事」の「特定」を受ける場合です



建設業許可を受けるための要件


①経営業務管理責任者がいること


経営業務管理責任者とは営業取引上対外的に責任のある地位の者で、個人の場合は事業主本人又は支配人登記した支配人、法人の場合は役員です。


一定の地位にいることの他、一定の経験も必要になります。



②専任技術者が営業所ごとにいること


専任技術者とは、許可を受けようとする建設工事についての専門的な知識や経験を持つ者のことです。


専任技術者になるには、一定の学歴・資格や経験などが求められます。



③財産的基礎又は金銭的信用を有していること


建設業を営むには工事着工費用などが必要なため、一定の資金を確保していなければなりません。


例えば、「一般」の許可を受ける場合、自己資本の額が500万円以上あること、または500万円以上の資金を調達する能力があることが必要です。



その他に、許可を受けようとする者が欠格要件に該当しないことなども必要となってきます。






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