太陽光発電の名義変更@熊本 行政書士法人塩永事務所のブログ

熊本市中央区水前寺の行政法人塩永事務所のブログです。

離婚協議書サポート

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これから離婚協議を始める方へ
行政書士法人塩永事務所
私たちは、離婚協議書や離婚公正証書の作成に豊富な経験と自信を持っています。
離婚協議書作成サポート
結婚生活の整理と、離婚後の安心をサポートします
離婚協議書は、結婚生活の清算を行い、離婚後の生活の不安を減らすための重要な書類です。養育費、財産分与、慰謝料、年金分割など、夫婦で話し合って決めたことを口約束ではなく、きちんと証拠として残せる契約書にしておくことをおすすめします。
協議離婚の手続きはシンプルです
離婚の合意ができたら、市町村役場で離婚届をもらい、次のポイントに気をつけて記入してください(書き方の見本もあります):
  • 未成年の子どもがいる場合、親権者を夫婦のどちらかに決めて記入(親権者が決まらないと離婚届は受理されません)。
  • 夫婦で署名。
  • 成人2名に証人として署名してもらう。
  • 完成した離婚届を本籍地または住所地の役場に提出。受理された日が離婚成立日となります。
なお、離婚届には養育費や財産分与、慰謝料などの条件を記載する必要はありません。そのため、これらの条件を決めずに離婚してしまうケースも多いのが実情です。
離婚前に条件を決めることの大切さ
離婚を急ぐあまり、養育費や財産分与などの話し合いが後回しになることがありますが、これは不利な離婚につながる可能性があります。離婚後でも話し合ったり請求したりすることはできますが、条件が離婚前より不利になったり、相手と再び顔を合わせて話し合うストレスや時間のロスが生じたりするかもしれません。最悪の場合、うやむやにされてしまうことも。
だからこそ、生活を支えるこれらの条件は離婚前にしっかり決めて、離婚協議書にまとめておくことが重要です。さらに安心を求めるなら、強制執行認諾約款付きの公正証書にすることをおすすめします。

用語解説
※1 離婚協議書
離婚条件を書き記した契約書です。「離婚給付契約書」や「離婚合意書」など呼び方は自由。夫婦で署名・押印し、約束が守られなかったときに証拠として役立ちます。
※2 親権者
現在の民法では、離婚後の親権は単独親権ですが、2024年5月17日に成立した改正案で、2026年までに共同親権が選べるようになります。夫婦で話し合い、単独か共同かを決められるようになる予定です。
※3 強制執行認諾約款付き公正証書
公証役場で公証人が作成する公文書で、離婚協議書よりも強い効力があります。たとえば、養育費などの支払いが滞った場合、裁判を経ずに相手の預貯金や給与を差し押さえられます。

離婚でよくある悩み
「離婚を決めたけど何から始めればいいの?」
「大事な話し合いを漏らさず進めたい」
「離婚協議書や公正証書って何?」
こうした疑問や不安を解消するため、行政書士法人塩永事務所が、養育費などの離婚問題や書類作成についてわかりやすく解説します。
 
  1. 離婚協議書とは?
    夫婦で決めた条件を書面に残すもの。トラブル防止に役立ちます。
  2. 離婚公正証書とは?
    公証人が作成する書類で、強制執行の力があります。
  3. サンプルと書き方
    具体例と作り方を紹介。自分で作る時の参考にどうぞ。
  4. 協議離婚とは?
    夫婦の話し合いで進める離婚方法です。
  5. 養育費とは?
    子どもの生活や教育のために支払うお金。
  6. 面会交流とは?
    離れて暮らす親と子が会うための取り決め。
  7. 離婚慰謝料とは?
    精神的・肉体的苦痛に対する補償。
  8. 財産分与とは?
    結婚中に築いた財産の分け方。
  9. 年金分割とは?
    厚生年金を夫婦で分ける制度。

よくある質問(Q&A)
Q: 離婚を決めたら何をすればいい?
A: 親権や養育費など、離婚条件の情報を集めて話し合いを始めましょう。
Q: 離婚協議書はどこでもらえる?
A: 決まった書式はないので、自分で作るか専門家に依頼してください。
Q: 離婚後に後悔しないためには?
A: 正しい知識をもとに、納得いくまで話し合うことが大事です。

私たちのサポート
  • 無料相談: 時間無制限で対応。気軽にご質問ください。
  • わかりやすい料金: 離婚協議書6万円、公正証書代理作成7万円。
  • 柔軟な対応: 土日祝や夜間も予約で対応します。
離婚は大変なプロセスですが、私たちがしっかりサポートします。一緒に安心できる未来を作りましょう。お問い合わせはメールかお電話でどうぞ!