熊本市の補助金に強い 行政書士法人塩永事務所のブログ

熊本市中央区水前寺の行政法人塩永事務所のブログです。

熊本の建設業新規許可申請はおまかせください!

【建設業許可取得のための主な要件】


1.経営業務の管理責任者が常勤であること


2.専任技術者を営業所ごとに常勤で置いている


3.請負契約に関して誠実性を有している


4.請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有している


5.一定の欠格要件に該当しない


6.暴力団の構成員でない


*許可の基準は建設業法第7条・8条・15条にそれぞれ定められており、確認を裏付ける資料等が必要です。


*経営業務管理責任者や専任技術者については、必要に応じ、実務経験を証明する、期間通年分の工事契約書・工事請負書・注文書・請求書等の書類を提示する場合があります。


許可の有効期間


許可の有効期間は5年です。有効期間の満了後、引き続き建設業を営もうとする場合は、期間満了日の30日前までに更新の手続きが必要です。