熊本市の補助金に強い 行政書士法人塩永事務所のブログ

熊本市中央区水前寺の行政法人塩永事務所のブログです。

熊本市のビザ業務行政書士法人塩永事務所

熊本の行政書士法人塩永事務所は、外国人の在留資格・ビザの手続きをサポートを受付けています。
ご本人、企業様からのヒアリングをもとに申請書を作成し入管管理局・福岡出入国在留管理局熊本出張所への提出を行います。


外国人が日本に入国するために必要な査証を短時間で取得するために在留資格認定証明書の交付申請をサポートいたします。
どの在留資格で在留する予定であるか
在留資格の条件を満たしているか   等を確認し、申請いたします。



在留資格認定証明書のこと


日本に入国しようとする外国人が入国の条件を満たしているかどうかの審査を事前に行い、満たしている場合に交付される証明書です。在留資格認定証明書があると、すでに入国の事前審査を終えているものとして扱われるため査証が短時間で取得できます。入国した際には、特別な事情がない限り、在留資格認定証明書の在留資格が与えられます。在留資格認定証明書がない場合の査証申請を査証事前協議制度といいますが、査証発給までに時間がかかるため、在留資格認定証明書にしないまま在留期限を過ぎてしまうと、不法残留となり退去強制の対象になります。


在留期間更新許可申請は、在留期限の3ヶ月前からできます。


更新許可申請は申請すれば必ず許可されるとは限りません。


資格外活動許可を受けずに資格外の収入を得る活動を行っていた場合や、犯罪による処罰を受けた場合には不許可になる場合があります。


また下記の場合には通常より多くの資料の提示が必要になることがあります。


会社を転職した
日本人の配偶者等と離婚や別居
留学していた大学を転校した
長期間、海外に渡航していた
在留資格変更許可申請



現在与えられている在留資格の活動内容または目的に変更があった場合には在留資格の変更が必要です。


在留資格変更許可申請をしないまま資格外活動を続けていると在留資格取消処分や退去強制手続の対象となります。


留学生が日本の大学を卒業して企業に就職する場合
「留学」→「技術・人文知識・国際業務」への変更



「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザで働いていたが、日本人と結婚した場合
「技術・人文知識・国際業務」→「日本人の配偶者等」への変更



「日本人の配偶者等」で在留していた外国人が日本人の配偶者と離婚した場合
「日本人の配偶者等」→「定住者」への変更
永住許可申請のこと



就労活動と在留期間に制限のない「永住者」の在留資格を手続きです。


「永住者」の在留資格を得るためには在留資格変更許可申請ではなく永住許可申請が必要です。


帰化許可申請は一般的に家族単位で申請しますが、永住許可申請は個人ごとで申請ができます。


将来的に帰化を望んでいるが、家族全員が許可要件を満たしていない場合などは、とりあえず個人で永住許可申請をして、その家族を「永住者の配偶者等」に変更許可申請することも可能です。



永住許可の要件


(1) 素行が善良であること


法律を守って、まじめに日常生活を送っていることが求められます。
※ 日本人、永住者、特別永住者の配偶者または子は適用外


(2) 独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること


生活保護などを受けずに安定した生活が送れていることが求められます。
※ 日本人、永住者、特別永住者の配偶者または子は適用外


(3) その者の永住が日本の利益になると認められること


原則として10年以上継続して本邦に在留していること
ただし、そのうち5年以上は就労資格又は居住資格で継続して在留していること
現在の在留資格に規定されている最長の在留期間で在留していること
罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること
公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと



上記、10年以上継続の特例(10年が短縮されます)


【日本人・永住者・特別永住者の配偶者】


結婚後、3年以上、日本に在留していること


海外において結婚・同居していた場合には結婚後3年を経過し日本で1年以上、在留していること


【日本人・永住者・特別永住者の実子または特別養子】


1年以上、継続して日本に在留していること


【定住者】


「定住者」の在留資格で5年以上、継続して日本に在留していること


【難民の認定を受けた者】


認定後、5年以上、継続して日本に在留していること


【外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者】


5年以上、継続して日本に在留していること


資格外活動許可申請のこと



現在の在留資格に定められている活動以外の活動で収入を得る場合に必要な手続きです。


資格外活動許可を得ないで在留資格以外の収入を得る活動を行うと本人は強制退去処分、雇用主は不法就労助長罪になる可能性があります。



資格外活動許可の条件


もっている在留資格の活動(本業)を妨げるアルバイト等ではないこと
もっている在留資格の活動(本業)を継続していること
アルバイト等が単純労働でないこと
「留学」、一部の「文化活動」、「家族滞在」、「特定活動」では単純労働が認められます。
アルバイト等が、風俗関係に従事する活動、公序良俗に反するおそれのある活動、法令で禁止されている活動でないこと



資格外活動許可の種類


【包括許可】


「留学」の在留資格の方のみが対象になります。勤務先を指定しないで許可を得ることが可能です。


なお、勤務先が変わっても取り直す必要はありません。


ただし、1週間につき28時間以内、夏休みは1日につき8時間以内の制限があります。



【個別許可】


アルバイト等をする勤務先ごとに取らなければいけません。


勤務先が変わった場合には、許可を取り直す必要があります。


就労資格証明書交付申請のこと



就労資格証明書とは、その外国人に具体的にどのような就労活動が認められているかを示したものです。


パスポート、在留カード、資格外活動許可、特別永住者証明書などで、どのような就労活動が可能か確認することができますが、詳しくは書かれておらず、簡単には判断ができません。


そこで、具体的にどのような就労活動ができるかどうかを就労資格証明書で確認することにより、雇用する側も安心して外国人を雇う事ができます。就労資格証明書を取得する事は強制ではありませんが、安心して就労するために利用されます。



就労資格証明書交付申請のメリット


安心して就労するため
在留資格の変更がなく、転職した際に、就労資格証明書を取得しておくと、次回の在留期間更新がスムーズに許可されます。





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