熊本市の補助金に強い 行政書士法人塩永事務所のブログ

熊本市中央区水前寺の行政法人塩永事務所のブログです。

熊本市の帰化申請は行政書士法人塩永事務所

熊本市の申請取次・行政書士法人塩永事務所は、福岡出入国在留管理局熊本出張所に提出する外国籍の方の日本国籍取得サポートを承っています。帰化許可申請は集める書類が膨大で、申請してから結果が出るまでに1年~1年半近くかかります。帰化許可申請は本人が申請する事となっておりますので、弊社が申請を代わりに行うことはできません。弊社は申請書類の作成、必要書類の収集、帰化許可申請のサポートをさせていただきます。他の許認可業務と違い、帰化が許可されるかどうかは法務大臣の自由裁量に任されているのが特徴です。


帰化の条件のこと


帰化許可申請が受理された後、担当官との面接が行われますが、日本語で日常会話ができる必要があります。日本語の読み書き、理解、会話能力が求められます。


帰化の条件として以下があります。


■引き続き5年以上日本に住所を有すること(住居要件)


帰化許可申請するときまでに、引き続き(継続して)5年以上、日本に住所(生活の本拠)を有していること。


途中で中断期間があれば、通算すると5年以上になる場合でも条件は満たしません。継続している事が必要です。また5年以上の期間のうち、就労可能なビザで3年以上経過していることが必要です。


再入国許可を得て一時的に出国した場合には問題ありませんが、出国期間が長期に及ぶ場合は期間が分断されたとして認められない場合があります。


■20歳以上で本国法によって行為能力を有すること(能力要件)


帰化許可申請者は20歳以上であり、本国法(現在の国籍の法律)によって行為能力を有するものであることが求められます。


未成年者の場合、一人で申請することはできませんが、家族で申請する場合は同時に申請が可能です。


■素行が善良であること(素行要件)


素行が善良な(真面目である)人であることが求められます。


前科、前歴、交通違反・事故歴、反則歴、税金の未納などが判断の対象となります。


前科や交通事故歴があったら駄目という訳ではなく、総合的に判断されます。


■自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること(生計要件)


生計を一にするとは世帯を同じくする親族だけでなく、同居をしていない者を含み、親からの仕送りにより生活している学生も含まれます。


世帯全体での支出と収入によって判断されます。


人並みの生活(健康で文化的な最低限度の生活)ができていることが求められ、特に裕福である必要はありません。


■国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと(喪失事項)


帰化許可申請者は無国籍者または日本国籍の取得によって、それまでの国籍を失うものでなければなりません。


日本国籍を取得した場合に二重国籍にならないことが求められます。


本国の法律が国籍を失うことを認めていない場合には、緩和措置があります。


■日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと(思想関係)


帰化許可申請者は日本国憲法や政府を脅かすような行動や主張をするものであってはいけません。


また、そのような団体を結成したり、団体に加入していた場合も認められません。


緩和条件のこと


条件を満たしていない場合でも帰化許可申請が可能になる場合があります。


本人の血縁関係、地縁関係などにより日本国と密接な関係が認められる場合には、帰化の条件が緩和されます。


本人の血縁関係、地縁関係などにより上記の条件が一部、免除されます。


配偶者が日本人の人
日本で生まれた人


などが関係してきます。


日本国民であった者の子(養子を除く。)で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有するもの
免除される条件・・・住居要件


日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの(で現に日本に住所を有するもの)
免除される条件・・・住居要件


引き続き10年以上日本に居所を有する者(で現に日本に住所を有するもの)
免除される条件・・・住居要件


日本人の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所があり、現に日本に住所を有する外国人
免除される条件・・・住居要件、能力要件


日本人の配偶者たる外国人で婚姻日から3年を経過し、引き続き1年以上日本に住所を有する外国人
免除される条件・・・①住居要件、②能力要件


日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
免除される条件・・・住居要件、能力要件、生計要件


日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの
免除される条件・・・住居要件、能力要件、生計要件


日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く。)で日本に住所を有するもの
免除される条件・・・住居要件、能力要件、生計要件


日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの
免除される条件・・・住居要件、能力要件、生計要件



特別永住者の方
日本語能力テスト、居住要件、添付書類等が緩和されています。