熊本市の行政書士法人塩永事務所です。外国人雇用のことでお困りではないですか。 今働いている技能実習の外国人を特定技能に変更したい 新しく外国人を特定技能の在留資格で採用したい 他の会社で技能実習または特定技能で働いていた外国人を自社で採用したい 外国人を採用したいが制度がよくわからない お客様が疑... 続きをみる
実習のブログ記事
実習(ムラゴンブログ全体)-
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熊本の入管業務・ビザ業務・国際業務は行政書士法人塩永事務所におまかせください。
熊本市の行政書士法人塩永事務所です。外国人雇用のことでお困りではないですか。 今働いている技能実習の外国人を特定技能に変更したい 新しく外国人を特定技能の在留資格で採用したい 他の会社で技能実習または特定技能で働いていた外国人を自社で採用したい 外国人を採用したいが制度がよくわからない お客様が疑... 続きをみる
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熊本市の行政書士法人塩永事務所です。外国人の雇用でお困りではないですか。 今働いている技能実習の外国人を特定技能に変更したい 新しく外国人を特定技能の在留資格で採用したい 他の会社で技能実習または特定技能で働いていた外国人を自社で採用したい 外国人を採用したいが制度がよくわからない お客様が疑問に... 続きをみる
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法的保護講習のこと 熊本県対応 技能実習1号の技能実習生が日本へ入国した直後に、監理団体が約1か月行わなければならない入国後講習です。 ■必ず講習すべき科目 ① 日本語 ② 日本での生活一般に関する知識 ③ 出入国または労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法その他技能実習生... 続きをみる
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法的保護講習について 技能実習1号の技能実習生が日本へ入国した直後に、監理団体が約1か月行わなければならない入国後講習。 必ず講習すべき科目は、 ① 日本語 ② 日本での生活一般に関する知識 ③ 出入国または労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法その他技能実習生の法的保護に... 続きをみる
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入国後講習(法的保護講習) 熊本県 熊本での法的保護講習の講師依頼を承っています。 技能実習制度運用要領の「第4章第3節(7)講習の基準に関するもの」によると、第1号の技能実習生については、入国後一定の期間、「① 日本語」、「② 本邦での生活一般に関する知識」、「③ 出入国又は労働に関する法令の規... 続きをみる
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技能実習生の法的保護講習 のご案内 技能実習生が日本に第1号技能実習生として入国した後には、法定講習として法的保護講習を受ける必要があり、この講習を行う義務があるのは技能実習生の監理団体の方々となります。 入国後の法的保護講習 第一号技能実習生として来日した外国人は「入国後講習」を受ける必要があり... 続きをみる
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熊本市の行政書士法人塩永事務所です。外国人の雇用でお困りではないですか。 今働いている技能実習の外国人を特定技能に変更したい 新しく外国人を特定技能の在留資格で採用したい 他の会社で技能実習または特定技能で働いていた外国人を自社で採用したい 外国人を採用したいが制度がよくわからない お客様が疑問に... 続きをみる