★熊本県で建設業を始めたい方へ 建設業を始めたい方は、軽微な建設工事を請け負う場合を除いて建設業の許可を受けておかなくてはいけません。 建設業の許可は営業所の設置状況で、都道府県知事か国土交通大臣による許可が必要です。 建設業許可は、特に問題がなければ申請から許可まで約2か月程度かかりますので、余... 続きをみる
工事のブログ記事
工事(ムラゴンブログ全体)-
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熊本県の建設業許可関連の業務はお任せください。 よくあるご依頼内容 新規で建設業許可を取得したい 業種を追加したい 事業年度終了届を提出したい 機械器具設置工業を取得したい 経営事項審査(経審)を受けたい 公共工事に入札できるようになりたい 建設業許可の更新をしたい 大臣許可に変更したい 建設業許... 続きをみる
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【建設業許可申請のこと 行政書士法人塩永事務所】 建設業を営む場合、個人事業主や法人に関わらず軽微な工事を除いて建設業の許可が必要となります。軽微な工事とは1件の請負代金が500万円未満となる場合(建築一式工事の場合には請負代金の金額が1,500未満の工事又は延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事)... 続きをみる
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【建設業許可申請のこと 行政書士法人塩永事務所】 建設業を営む場合、個人事業主や法人に関わらず軽微な工事を除いて建設業の許可が必要となります。軽微な工事とは1件の請負代金が500万円未満となる場合(建築一式工事の場合には請負代金の金額が1,500未満の工事又は延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事)... 続きをみる
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【建設業許可申請とは】 建設業を営む場合、個人事業主や法人に関わらず軽微な工事を除いて建設業の許可が必要となります。軽微な工事とは1件の請負代金が500万円未満となる場合(建築一式工事の場合には請負代金の金額が1,500未満の工事又は延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事)です。 【許可を受けるため... 続きをみる
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【熊本の建設業の方へ事業年度終了変更届のこと】 毎年、事業年度が終了後【4ヶ月以内】に事業年度終了届を作成、提出の必要があります。 事業年度終了届出とは、許可を受けた後、決算期ごとに財務内容や工事経歴に変更が生じるため、その内容を「事業年度終了届出書」としてまとめ、届け出ることです。 この事業年度... 続きをみる
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熊本 建設業支援 CCUS 新規許可 行政書士法人塩永事務所
【熊本の建設業の方へ事業年度終了変更届のこと】 毎年、事業年度が終了後【4ヶ月以内】に事業年度終了届を作成、提出の必要があります。 事業年度終了届出とは、許可を受けた後、決算期ごとに財務内容や工事経歴に変更が生じるため、その内容を「事業年度終了届出書」としてまとめ、届け出ることです。 この事業年度... 続きをみる