https://line.me/ti/p/CZUlQ8bm_R熊本の行政書士法人塩永事務所です。建設業の許可申請、更新はおまかせください。#熊本 #建設業 #行政書士法人 #行政書士
新規許可のブログ記事
新規許可(ムラゴンブログ全体)-
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【深夜酒類提供飲食店営業・行政書士法人塩永事務所】 深夜(午前0時~午前6時)において、酒類を提供する飲食店を営む場合は、深夜酒類営業飲食店の届出が必要です。具体的な業種はバーやガールズバーです。 熊本の風俗営業の許可申請はおまかせください。 #熊本 #風俗営業 #行政書士法人
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【建設業許可申請とは】 建設業を営む場合、個人事業主や法人に関わらず軽微な工事を除いて建設業の許可が必要となります。軽微な工事とは1件の請負代金が500万円未満となる場合(建築一式工事の場合には請負代金の金額が1,500未満の工事又は延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事)です。 【許可を受けるため... 続きをみる
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熊本 特殊車両通行許可申請 一定の大きさや重さを超える車両(特殊車両)の通行には、あらかじめ道路管理者の許可が必要となります。 新規の場合 1 委任状 2 自動車検査証の写し(有効期限が確認できるもの) 3 出発地・目的地(途中立ち寄り先)・最終目的地の所在地・現場名称 4 車両の三... 続きをみる