在留資格変更許可申請のこと 行政書士法人塩永事務所 熊本県の申請取次・行政書士法人塩永事務所です。 現在与えられている在留資格の活動内容または目的に変更があった場合には、在留資格の変更が必要です。在留資格変更許可申請をしないまま資格外活動を続けていると在留資格取消処分や退去強制手続の対象となります... 続きをみる
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永住許可申請のこと 就労活動と在留期間に制限のない「永住者」の在留資格を手続きです。 「永住者」の在留資格を得るためには在留資格変更許可申請ではなく永住許可申請が必要です。 帰化許可申請は一般的に家族単位で申請しますが、永住許可申請は個人ごとで申請ができます。 将来的に帰化を望んでいるが、家族全員... 続きをみる