風俗営業の許可申請サポート 行政書士法人塩永事務所 ◆飲食店を経営する方へ 酒類を提供する飲食店の営業を行う場合には、保健所の飲食店営業許可以外に風俗営業許可が必要となるケースがあります。 ○ 営業者や従業員が、特定少数の客に、継続して会話やお酌などのサービスを提供する 「接待」を伴う営業 → 風... 続きをみる
深夜酒類のブログ記事
深夜酒類(ムラゴンブログ全体)-
-
熊本 風俗営業・ナイトビジネス新規許可支援 行政書士法人塩永事務所
風俗営業とは 行政書士法人塩永事務所 風俗営業法で規定されている営業は3種類に分けられます。 風俗営業 :キャバクラ等の接待飲食や麻雀店等 性風俗関連特殊営業 :性的なサービスを提供するお店 深夜酒類提供 :深夜にお酒を提供する営業。バー等 風俗営業を行うには、公安委員会に許可が... 続きをみる
-
熊本市の風俗営業の社交飲食店、キャバクラ、ガールズバー、スナック、クラブ、深夜営業店、ホストクラブ、コンカフェ、メンコン、麻雀店等の許可のご相談を受付けています。お気軽にご相談下さい。
-
◆熊本で飲食店を経営する方へ 酒類を提供する飲食店の営業を場合には、保健所の飲食店営業許可以外に、 「深夜における酒類提供飲食店営業」の届出が必要となるケースがあります。 ○ バー、スナック、居酒屋、小料理屋等で、深夜(午前0時~日の出)まで営業をする場合 → 深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要 ... 続きをみる
-
【熊本 深夜における酒類提供飲食店営業開始届のこと】 深夜(午前0時以降)にお客様に酒類を提供するためには管轄の警察署に深夜における酒類提供飲食店営業開始届を提出しなければなりません。 また、同一店舗で深夜における酒類提供飲食店営業開始届と風俗営業許可の両方を申請することはできません。 【申請まで... 続きをみる