【障害福祉サービスの熊本県の開業・指定申請に伴う法人設立・各種許認可申請手続きはお任せください】 行政書士法人塩永事務所は障害福祉サービスを、熊本県で展開される皆様のお手伝いをさせていただきます。障害福祉事業のは、知らないことが不利益に繋がります。障害福祉サービス等の報酬改定の情報などもお知らせし... 続きをみる
障がい福祉のブログ記事
障がい福祉(ムラゴンブログ全体)-
-
熊本県の障害福祉サービスの指定申請のこと 熊本の行政書士法人塩永事務所です。障がい福祉サービスの指定申請手続サポートはお気軽にご相談ください。 ■ヒヤリング 法人格の有無、指定をご希望されているサービス内容、事業所のことを伺います。特に人材と施設(事業所)の要件をクリアできるか確認させていただきま... 続きをみる
-
熊本の障がい福祉サポートは行政書士法人塩永事務所にご相談ください。 障がい福祉事業の指定を受ける場合は、「人」の要件が必須です。サービス事業により、人員要件も異なります。そして「物件」の要件も指定を受けるには確認が必要です。都市計画法、建築基準法、消防法、条例、障がい者総合支援法、児童福祉法など、... 続きをみる
-
熊本の障がい福祉サポートは行政書士法人塩永事務所におまかせください。
熊本の就労継続支援事業・共同生活援助・放課後等デイサービス・児童発達支援・生活介護・その他指定申請のことは行政書士法人塩永事務所にご相談ください。開業時の指定申請における行政との事前の調整、書類の準備等の各種手続きや開業後の運営に関することまで、障がい福祉サービス事業者の方をフルサポートさせていた... 続きをみる
-
熊本県内の共同生活援助事業・放課後ディ・就労継続支援B型・児童発達支援事業・居宅介護事業等のサポートはお気軽にお問い合わせください。 障がい福祉サービス事業を立ち上げたい。 放課後等デイサービス、児童発達支援等を立ち上げたい。 グループホーム(共同生活援助)、生活介護、就労継続支援事業所を立ち上げ... 続きをみる
-
処遇改善加算 処遇改善加算は、障害福祉サービスの数ある加算体制の中で、加算度合が高く確実に算定したい加算の一つです。しかし、毎年実施される計画書の提出や実績報告は細かく煩雑、更にほぼ毎年のように算定要件や体制自体の改正があり、事業者にとって非常に負担がかかるものとなっています。弊社では障害福祉サー... 続きをみる
-
熊本の特定施設入居者生活介護事業サポート 行政書士法人塩永事務所
熊本県の障がい福祉事業の開設・開業をトータルサポートする中央区の行政書士法人塩永事務所です。熊本県で特定施設入居者生活介護事業者としての指定を受けるためには、原則として、一定の要件を備え、書類を作成して申請先の熊本県に提出する必要があります。 ● 熊本県や市区町村との事前協議 ● 指定申請書類の作... 続きをみる
-
熊本市の指定申請書類作成、書類提出代行はお任せください。行政書士法人塩永事務所が丁寧に申請いたします。 障害福祉サービス 居宅介護 自宅で、入浴、排泄、食事の介護等を行う。 重度訪問介護 重度の肢体不自由者又は重度の知的障害者若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する者であって常に介護を必要と... 続きをみる
-
【障害福祉サービス熊本県の開業・指定申請に伴う法人設立・各種許認可申請手続きはお任せください】 行政書士法人塩永事務所は障害福祉サービスを、熊本県で展開される皆様のお手伝いをさせていただきます。 弊社では主に「障害者総合支援法」や「児童福祉法」に基づく障害福祉サービスの許認可・開業支援を熊本県を中... 続きをみる
-
熊本市の障害福祉サービス指定・介護タクシー 行政書士法人塩永事務所
熊本の障がい福祉サービス事業所の指定申請と介護タクシーの営業許可申請支援は行政書士法人塩永事務所事務所にご相談ください。 #熊本 #障がい福祉 #介護タクシー #福祉タクシー
-
-
放課後等デイサービス事業、グループホーム、法人設立手続き、変更届、重要事項説明書作成、実地調査の書類整理管理対策、毎年の計画書の作成、実績報告書の作成サポー、等はおまかせください。
-
行政書士法人塩永事務所では熊本市の就労継続支援A型の事業所の新規指定申請・顧問契約を承っています。 法令について理解不足の状態で事業を開始すると、加算を取っていなかったり、実地指導で返還金・指定取消が発生することもあります。指定後の経営運営を考えた申請書類を作成はおまかせください。
-
行政書士法人塩永事務所では熊本市の就労継続支援A型の事業所の新規指定申請・顧問契約を承っています。 法令について理解不足の状態で事業を開始すると、加算を取っていなかったり、実地指導で返還金・指定取消が発生することもあります。指定後の経営運営を考えた申請書類を作成はおまかせください。
-
熊本市 障がい福祉サービス 就労継続支援A型 行政書士法人塩永事務所
行政書士法人塩永事務所では熊本市の就労継続支援A型の事業所の新規指定申請・顧問契約を承っています。 法令について理解不足の状態で事業を開始すると、加算を取っていなかったり、実地指導で返還金・指定取消が発生することもあります。指定後の経営運営を考えた申請書類を作成はおまかせください。
-
熊本市の指定障がい福祉サービス事業は中央区水前寺の行政書士法人塩永事務所にご相談ください。障がい福祉に精通したスタッフが丁寧に対応いたします。
-
熊本の障がい福祉サービス 生活共同援助(グループホーム)の事業者となるためには熊本市長、その他の自治体は熊本県知事の指定が必要です。 指定申請を受けるための要件 ●法人格・・・ 社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、営利法人を有する必要です。 指定申請を受けるための3つの基準 ①人員基準 ・... 続きをみる