熊本の障がい福祉サービス 生活共同援助(グループホーム)の事業者となるためには熊本市長、その他の自治体は熊本県知事の指定が必要です。 指定申請を受けるための要件 ●法人格・・・ 社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、営利法人を有する必要です。 指定申請を受けるための3つの基準 ①人員基準 ・... 続きをみる
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行政書士法人塩永事務所では熊本市の就労継続支援A型の事業所の新規指定申請・顧問契約を承っています。 法令について理解不足の状態で事業を開始すると、加算を取っていなかったり、実地指導で返還金・指定取消が発生することもあります。指定後の経営運営を考えた申請書類を作成はおまかせください。