熊本市の障害福祉サービス指定・介護タクシー 行政書士法人塩永事務所
熊本の障がい福祉サービス事業所の指定申請と介護タクシーの営業許可申請支援は行政書士法人塩永事務所事務所にご相談ください。 #熊本 #障がい福祉 #介護タクシー #福祉タクシー
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熊本の障がい福祉サービス 生活共同援助(グループホーム)の事業者となるためには熊本市長、その他の自治体は熊本県知事の指定が必要です。 指定申請を受けるための要件 ●法人格・・・ 社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、営利法人を有する必要です。 指定申請を受けるための3つの基準 ①人員基準 ・... 続きをみる
行政書士法人塩永事務所では熊本市の就労継続支援A型の事業所の新規指定申請・顧問契約を承っています。 法令について理解不足の状態で事業を開始すると、加算を取っていなかったり、実地指導で返還金・指定取消が発生することもあります。指定後の経営運営を考えた申請書類を作成はおまかせください。