風俗営業許可申請の流れ 1.お客様と打ち合わせ 2.営業可能の調査確認 3.申請書類の作成 4.申請書類と添付書類を警察署に提出 5.申請書受理後、営業所調査日を決定 6.警察署の営業所調査(調査は幣法人立ち合い) 7.許可証の受領 風俗営業許可は申請から交付まで、2カ月ほどです。 風俗営業許可は... 続きをみる
風営法許可のブログ記事
風営法許可(ムラゴンブログ全体)-
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熊本の風営法許可申請サポート 熊本市の風俗営業許可申請の流れのこと・中央区の行政書士法人塩永事務所 1.お問い合わせ・ご相談 お問い合わせフォーム又はお電話でお問い合わせ、お気軽にご相談ください。お見積りのためのヒアリングをさせて頂きます。 2.立地基準調査 風俗営業の許可を受けることができる場所... 続きをみる
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風俗営業とは 行政書士法人塩永事務所 風俗営業法で規定されている営業は3種類に分けられます。 風俗営業 :キャバクラ等の接待飲食や麻雀店等 性風俗関連特殊営業 :性的なサービスを提供するお店 深夜酒類提供 :深夜にお酒を提供する営業。バー等 風俗営業を行うには、公安委員会に許可が... 続きをみる
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風俗営業許可に強い熊本市中央区の行政書士法人塩永事務所です。風営法上の風俗営業とは、バー、キャバレー、ぱちんこ店、雀荘、ゲームセンターなどを指します。これらの営業するには、熊本県公安委員会の許可を受けなければなりません。 風俗営業の種類 第1号営業 社交飲食店・料理店 キヤバレー、待合、料理店、カ... 続きをみる
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熊本県の風俗営業・風営法新規サポートは行政書士法人塩永事務所
熊本市の風俗営業許可申請について 許可申請の流れ ①営業企画をたて、営業所が要件に該当しているか調査する ↓ ②警察署へ事前相談に行く ↓ ③申請書類の作成、提出資料の収集・作成 接待飲食店であれば保健所へ飲食店営業許可申請をする ↓ ④管轄の警察署に許可申請 (標準処理期間は55日) ↓ ⑤警察... 続きをみる
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熊本市の風営法許可・ナイトビジネス支援は行政書士法人塩永事務所
熊本の風営法許可申請サポート 風俗営業許可申請の流れのこと・行政書士法人塩永事務所 1.お問い合わせ・ご相談 まずはお問い合わせフォーム又はお電話でお問い合わせ、ご相談ください。お見積りのためのヒアリングをさせて頂きます。 2.立地基準調査 風俗営業の許可を受けることができる場所かどうか調査します... 続きをみる
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【熊本 深夜における酒類提供飲食店営業開始届のこと】 深夜(午前0時以降)にお客様に酒類を提供するためには管轄の警察署に深夜における酒類提供飲食店営業開始届を提出しなければなりません。 また、同一店舗で深夜における酒類提供飲食店営業開始届と風俗営業許可の両方を申請することはできません。 【申請まで... 続きをみる
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熊本市の風俗営業の社交飲食店、キャバクラ、ガールズバー、スナック、クラブ、深夜営業店、ホストクラブ、コンカフェ、メンコン、麻雀店等の許可のご相談を受付けています。お気軽にご相談下さい。 風営法許可部門の専門スタッフがのスピーディーに風営法許可申請をいたします。
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熊本市での風俗営業許可申請のご相談に応じます キャバクラ・キャバレーなどの1号営業、バーなどの低照度飲食店である2号営業、区画席飲食店である3号営業、麻雀店等の4号営業、ゲームセンター等の5号営業のことなら水前寺の行政書士法人塩永事務所にご相談ください。熊本の風営法許可に強いスタッフが迅速・丁寧に... 続きをみる
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熊本市中央区水前寺の行政書士法人塩永事務所では、風営法許可に必要な事前調査から警察署とのやり取りを含めてトータルサポートさせていただいています。熊本市の風俗営業許可申請は、水前寺の行政書士法人塩永事務所までお気軽にご相談ください。
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熊本市のスナック・キャバクラ・風営法許可は行政書士法人塩永事務所
熊本市の風営法の許可申請サポートは中央区水前寺の行政書士法人塩永事務所にご相談ください。熊本の風営法許可に精通したスタッフが丁寧に対応いたします
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熊本市での風俗営業許可申請のご相談に応じます キャバクラ・キャバレーなどの1号営業、バーなどの低照度飲食店である2号営業、区画席飲食店である3号営業、麻雀店等の4号営業、ゲームセンター等の5号営業のことなら水前寺の行政書士法人塩永事務所にご相談ください。