風俗営業許可に強い熊本市中央区の行政書士法人塩永事務所です。風営法上の風俗営業とは、バー、キャバレー、ぱちんこ店、雀荘、ゲームセンターなどを指します。これらの営業するには、熊本県公安委員会の許可を受けなければなりません。 風俗営業の種類 第1号営業 社交飲食店・料理店 キヤバレー、待合、料理店、カ... 続きをみる
風営法許可申請のブログ記事
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熊本市のスナック・キャバクラ・風営法許可は行政書士法人塩永事務所
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熊本市での風俗営業許可申請のご相談に応じます キャバクラ・キャバレーなどの1号営業、バーなどの低照度飲食店である2号営業、区画席飲食店である3号営業、麻雀店等の4号営業、ゲームセンター等の5号営業のことなら水前寺の行政書士法人塩永事務所にご相談ください。