風俗営業とは 行政書士法人塩永事務所 風俗営業法で規定されている営業は3種類に分けられます。 風俗営業 :キャバクラ等の接待飲食や麻雀店等 性風俗関連特殊営業 :性的なサービスを提供するお店 深夜酒類提供 :深夜にお酒を提供する営業。バー等 風俗営業を行うには、公安委員会に許可が... 続きをみる
飲食のブログ記事
飲食(ムラゴンブログ全体)-
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熊本の風俗営業・ナイトビジネスサポート 行政書士法人塩永事務所
風営法許可に必要な書類 ・申請書 ・営業の方法を記載した書類 ・お店の賃貸契約書のコピー ・お店周辺の概略図 ・住民票(本籍入り) ・市区町村長の発行する身分証明書 ・用途地域証明書 ・お店の入っている建物の全部事項証明書 ・人的欠格事項に該当しないことの誓約書 ・管理者の誓約書(2種類) ・管理... 続きをみる
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熊本市での風俗営業許可申請のご相談に応じます キャバクラ・キャバレーなどの1号営業、バーなどの低照度飲食店である2号営業、区画席飲食店である3号営業、麻雀店等の4号営業、ゲームセンター等の5号営業のことなら水前寺の行政書士法人塩永事務所にご相談ください。
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風俗営業とは 行政書士法人塩永事務所 風俗営業法で規定されている営業は3種類に分けられます。 風俗営業 :キャバクラ等の接待飲食や麻雀店等 性風俗関連特殊営業 :性的なサービスを提供するお店 深夜酒類提供 :深夜にお酒を提供する営業。バー等 風俗営業を行うには、公安委員会に許可が... 続きをみる
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風俗営業許可に強い熊本市中央区の行政書士法人塩永事務所です。風営法上の風俗営業とは、バー、キャバレー、ぱちんこ店、雀荘、ゲームセンターなどを指します。これらの営業するには、熊本県公安委員会の許可を受けなければなりません。 風俗営業の種類 第1号営業 社交飲食店・料理店 キヤバレー、待合、料理店、カ... 続きをみる
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熊本 風俗営業・ナイトビジネス新規許可支援 行政書士法人塩永事務所
風俗営業とは 行政書士法人塩永事務所 風俗営業法で規定されている営業は3種類に分けられます。 風俗営業 :キャバクラ等の接待飲食や麻雀店等 性風俗関連特殊営業 :性的なサービスを提供するお店 深夜酒類提供 :深夜にお酒を提供する営業。バー等 風俗営業を行うには、公安委員会に許可が... 続きをみる
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午前0時を超えてお酒を提供する飲食店は、深夜酒類提供飲食業としての届出を 警察署に行う必要があります。深夜営業の届出の内容は、お店の平面図や求積図や照明、防音設備等に関する書類を作成します。 行政書士法人塩永事務所は、届出書類の作成と、警察署とのやりとりを代行しています。深夜営業の届出からおよそ1... 続きをみる
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熊本の風俗営業・風営法サポート 新規許可 行政書士法人塩永事務所
午前0時を超えてお酒を提供する飲食店は、深夜酒類提供飲食業としての届出を 警察署に行う必要があります。深夜営業の届出の内容は、お店の平面図や求積図や照明、防音設備等に関する書類を作成します。 行政書士法人塩永事務所は、届出書類の作成と、警察署とのやりとりを代行しています。深夜営業の届出からおよそ1... 続きをみる
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熊本の風俗営業・深夜酒類提供サポート 新規許可 行政書士法人塩永事務所
【熊本 深夜における酒類提供飲食店営業開始届のこと】 深夜(午前0時以降)にお客様に酒類を提供するためには管轄の警察署に深夜における酒類提供飲食店営業開始届を提出しなければなりません。 また、同一店舗で深夜における酒類提供飲食店営業開始届と風俗営業許可の両方を申請することはできません。 【申請まで... 続きをみる
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熊本市の風営法・深酒届・深夜酒類提供サポートは行政書士法人塩永事務所
熊本で午前0時を超えてお酒を提供する飲食店は、深夜酒類提供飲食業としての届出を警察署に行う必要があります。深夜営業の届出の内容は、お店の平面図や求積図や照明、防音設備等に関する書類を作成します。 熊本市の行政書士法人塩永事務所は、届出書類の作成と、警察署とのやりとりを代行しています。深夜営業の届出... 続きをみる
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午前0時を超えてお酒を提供する飲食店は、深夜酒類提供飲食業としての届出を 警察署に行う必要があります。深夜営業の届出の内容は、お店の平面図や求積図や照明、防音設備等に関する書類を作成します。 行政書士法人塩永事務所は、届出書類の作成と、警察署とのやりとりを代行しています。深夜営業の届出からおよそ1... 続きをみる
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熊本市の風営法・深夜酒類提供サポートは行政書士法人塩永事務所
【熊本 深夜における酒類提供飲食店営業開始届のこと】 深夜(午前0時以降)にお客様に酒類を提供するためには管轄の警察署に深夜における酒類提供飲食店営業開始届を提出しなければなりません。 また、同一店舗で深夜における酒類提供飲食店営業開始届と風俗営業許可の両方を申請することはできません。 【申請まで... 続きをみる
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午前0時を超えてお酒を提供する飲食店は、深夜酒類提供飲食業としての届出を 警察署に行う必要があります。深夜営業の届出の内容は、お店の平面図や求積図や照明、防音設備等に関する書類を作成します。 行政書士法人塩永事務所は、届出書類の作成と、警察署とのやりとりを代行しています。深夜営業の届出からおよそ1... 続きをみる
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午前0時を超えてお酒を提供する飲食店は、深夜酒類提供飲食業としての届出を 警察署に行う必要があります。深夜営業の届出の内容は、お店の平面図や求積図や照明、防音設備等に関する書類を作成します。 行政書士法人塩永事務所は、届出書類の作成と、警察署とのやりとりを代行しています。深夜営業の届出からおよそ1... 続きをみる
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午前0時を超えてお酒を提供する飲食店は、深夜酒類提供飲食業としての届出を 警察署に行う必要があります。深夜営業の届出の内容は、お店の平面図や求積図や照明、防音設備等に関する書類を作成します。 行政書士法人塩永事務所は、届出書類の作成と、警察署とのやりとりを代行しています。深夜営業の届出からおよそ1... 続きをみる
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【保健所に申請】 ・飲食店営業許可申請 飲食店を開業するには、必ず県知事の許可を得なければなりません。各店舗に1名の食品衛生責任者が必要です。対象となる業種:一般食堂、料理店、寿司屋、蕎麦屋、旅館、弁当屋、レストラン、バーその他食品を調理し、又は設備を設けて営業をするもの 【消防署に申請】 ・消防... 続きをみる
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熊本県 許認可業務について 幣法人では許認可業務として書類作成、添付書類の収集、官公署庁への提出代行を行っております。 幅広い許認可業務に対応しております。以下は取扱業務の一例です。 〇建設業許可申請 〇産業廃棄物収集運搬業許可申請 〇飲食業許可申請 〇風俗営業許可申請 〇深夜における酒類提供飲食... 続きをみる
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熊本市での風俗営業許可申請のご相談に応じます キャバクラ・キャバレーなどの1号営業、バーなどの低照度飲食店である2号営業、区画席飲食店である3号営業、麻雀店等の4号営業、ゲームセンター等の5号営業のことなら水前寺の行政書士法人塩永事務所にご相談ください。