熊本市の補助金に強い 行政書士法人塩永事務所のブログ

熊本市中央区水前寺の行政法人塩永事務所のブログです。

熊本 補助金 行政書士法人塩永事務所

補助金 採択後の流れ


補助金A申請の審査を通過し補助事業者として採択されても、自動的に補助金が振り込まれるわけではありません。


補助金は後払いなので、補助事業はまず自己資金で実施し、補助事業完了後に実際かかった経費の一部を精算する形で、補助金が支払われます。



補助金の支給を受けるまでの流れ
①採択の決定 → 採択通知が郵送されてきます。
②交付申請書の提出 → 内容は申請書と同一でよいが、経費明細
表には注意が必要です。
③交付決定 → 交付決定通知書が郵送され、補助事業開始です。
④補助事業開始 → 経費は経費明細表通りに使うのが原則です。
⑤定期報告、巡回指導など → 補助金により定期報告書の提出や巡回指
導などがあります。
⑥実績報告書の提出 → 書類一式や分厚いファイル1冊程度にもなります。
⑦確定検査の実施 → 報告書通りに事業が実施されたか、検査され
ます。
⑧支給額の確定 → 結果に基づき、補助金の支給額が最終確定されます。
⑨精算払い請求 → 精算払い請求をした後、補助金が振り込まれます。


<実績報告に必要な書類>
①実績報告書
②支出内訳書
③経費支出管理表
④支出を証明する書類
⑤収益納付に関わる報告書(該当者のみ)
 「収益納付」に該当する事業を行った場合は「必須」
⑥取得財産等管理明細表(該当者のみ)
1件あたり、50万円(消費税抜き)以上の「処分制限財産」に該当する財産を取得した場合は「必須」


※上記①~⑥に加え、経費区分ごとに書類提出が必要となります。



※補助金の交付決定を受けても、定められた期日までに実績報告書等の提出がない場合には、補助金は受け取れません。


書類の多さに注意
採択から補助金支給までの書類は大変多くなります。またそれぞれの書類には規則があり、1つ間違えるとその部分の補助金がもらえなくなってしまったりもします。書類作成には注意点が多数あり、慣れていないと間違えることもあるので、細部に気を使う必要があります。



補助金申請は、申請書に少し工夫をすることにより採択後の作業を楽にできることもあります。また、採択後の書類の書き方の工夫やノウハウによっても、その後の処理は大分変ってきます。



行政書士法人塩永事務所では、補助金申請や採択後のサポートも承っております。お困りの際は、お気軽にご相談ください。