熊本市の補助金に強い 行政書士法人塩永事務所のブログ

熊本市中央区水前寺の行政法人塩永事務所のブログです。

熊本市の精神障碍者保健福祉手帳 行政書士法人塩永事務所

精神障害者保健福祉手帳のこと


精神障害者保健福祉手帳は、一定程度の精神障害の状態にあることを認定するものです。精神障害者の自立と社会参加の促進を図るため、様々な支援策があります。


対象者


何らかの精神疾患(てんかん、発達障害等)により、長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方が対象です。
疾患例
統合失調症、うつ病、てんかん、薬物やアルコールによる急性中毒又はその依存症、高次脳機能障害、発達障害、その他の精神疾患(ストレス関連障害等)


障害等級


精神障害者保健福祉手帳は、1級から3級まであります。
申請時の診断書等に基づき審査され決定されます。


■1級 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度


■2級 日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度


■3級 日常生活又は社会生活が制限を受けるか、日常生活又は社会生活に制限を加えることを必要とする程度


必要書類
診断書で申請する場合


■障害者手帳申請書


■診断書(障害者手帳用)(精神障害に係る初診日から6か月を経過した日以後の日に作成、申請日から3か月以内)


■顔写真(縦4㎝×横3㎝)


■あて名を書いた郵便はがき(交付予定日の通知を希望する場合のみ)


■マイナンバー確認書類


年金証書で申請する場合


■障害者手帳申請書


■障害年金などの年金証書


■同意書


■顔写真(縦4㎝×横3㎝)


■マイナンバー確認書類





申請窓口


住所地を管轄する保健所・保健センター等





有効期間


交付日から2年が経過する日の属する月の末日(期限の3か月前から更新申請が可能





申請種類


精神障害者保健福祉手帳新規申請
精神障害者保健福祉手帳更新申請
精神障害者保健福祉手帳等級変更申請
精神障害者保健福祉手帳記載事項変更届
精神障害者保健福祉手帳再交付申請


受けられるサービス


■NHK受信料の減免


■所得税、住民税の控除


■相続税の控除


■自動車税・自動車取得税の軽減(手帳1級の方)


■生活福祉資金の貸付


■手帳所持者を事業者が雇用した際の、障害者雇用率へのカウント


■障害者職場適応訓練の実施


■地域・事業者によって行われていることがあるサービス


■鉄道、バス、タクシー等の運賃割引


■携帯電話料金の割引


■上下水道料金の割引


■心身障害者医療費助成


■公共施設の入場料等の割引


■福祉手当


■通所交通費の助成


■軽自動車税の減免


■公営住宅の優先入居





熊本の精神障碍者保健福祉手帳取得は行政書士法人塩永事務所におまかせください。