宅地建物取引業の許可申請はお任せください 宅地建物取引業とは次のいずれかあるいは両方に該当するものです。 ・宅地建物の売買もしくは交換を業として行なうもの ・宅地建物の売買、交換もしくは貸借の代理もしくは媒介を業として行なうもの 宅建業免許の区分 宅建業免許は、都道府県知事免許と国土交通大臣免許の... 続きをみる
宅建業許可のブログ記事
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宅建業免許の申請代行 行政書士法人塩永事務所では、宅建業免許の申請(新規・更新)をサポートいたします。 (更新の場合)前回の申請書の副本一式 (更新の場合)前回申請以降の変更届出があれば、変更届出書の副本一式 専任の宅地建物取引士の宅建士証両面コピー 専任の宅地建物取引士の証明写真(縦4cm 横3... 続きをみる
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宅建免許(知事免許)申請手続き 1.免許申請から営業開始 会社設立 (事業目的に宅地建物取引業,不動産売買仲介等の目的記載 要) ↓ 宅建免許申請 (管轄先 熊本県庁 建設交通部 建築指導課 宅建業担当) ↓ 審査 ※標準審査期間 40日~50日 ↓ 約3週間後に事務所調査 (社長,取引主任者 同... 続きをみる