熊本 帰化申請・ビザ業務・国際業務許可 行政書士法人塩永事務所
■帰化申請のこと 行政書士法人塩永事務所 帰化申請は、日本国籍を持たない外国人からの意思表示に対し、法務大臣の許可により日本国籍を取得するための申請です。 申請が許可された場合には、官報に①住所 ②氏名 ③生年月日が告示され、また、申請者ご本人にも通知されます。日本では、官報の公示日から帰化の効力... 続きをみる
帰化申請のブログ記事
帰化申請(ムラゴンブログ全体)熊本 帰化申請・ビザ業務・国際業務許可 行政書士法人塩永事務所
■帰化申請のこと 行政書士法人塩永事務所 帰化申請は、日本国籍を持たない外国人からの意思表示に対し、法務大臣の許可により日本国籍を取得するための申請です。 申請が許可された場合には、官報に①住所 ②氏名 ③生年月日が告示され、また、申請者ご本人にも通知されます。日本では、官報の公示日から帰化の効力... 続きをみる
熊本市の申請取次・行政書士法人塩永事務所は、福岡出入国在留管理局熊本出張所に提出する外国籍の方の日本国籍取得サポートを承っています。帰化許可申請は集める書類が膨大で、申請してから結果が出るまでに1年~1年半近くかかります。帰化許可申請は本人が申請する事となっておりますので、弊社が申請を代わりに行う... 続きをみる
熊本の申請取次・行政書士法人塩永事務所は、福岡出入国在留管理局熊本出張所に提出する外国籍の方の日本国籍取得サポートを承っています。帰化許可申請は集める書類が膨大で、申請してから結果が出るまでに1年~1年半近くかかります。帰化許可申請は本人が申請する事となっておりますので、弊社が申請を代わりに行うこ... 続きをみる
永住許可申請のこと 就労活動と在留期間に制限のない「永住者」の在留資格を手続きです。 「永住者」の在留資格を得るためには在留資格変更許可申請ではなく永住許可申請が必要です。 帰化許可申請は一般的に家族単位で申請しますが、永住許可申請は個人ごとで申請ができます。 将来的に帰化を望んでいるが、家族全員... 続きをみる
熊本の行政書士法人塩永事務所では、就労ビザなど在留資格の手続き支援を承っています。ご本人様、企業様からのヒアリングをもとに申請書を作成し入管管理局・福岡出入国在留管理局熊本出張所への提出いたします。 外国人ビザのサポート 就労ビザの取得 在留資格の変更 在留期間の更新 家族の呼び寄せ 在留資格認定... 続きをみる
【熊本の在留許可・帰化申請・永住許可・留学ビザは行政書士法人塩永事務所】 熊本県の在留資格変更許可申請・在留資格認定証明書交付申請等はおまかせください。 ■在留資格認定証明書交付申請 (家族滞在、定住者、特定活動) ■短期滞在(親族訪問等) ■在留資格変更許可申請 就労資格証明書交付申請(技術・人... 続きをみる
【帰化申請・行政書士法人塩永事務所】外国人 (日本国民でない者) が、日本国籍を取得するための申請を言います。<国籍法4条> 要件や基準は国籍法に定められており、法務大臣の許可を得ることで日本国籍が取得できます。 ●帰化許可・不許可の基準 日本では、ある一定の基準をクリアすれば国籍が取得できる取... 続きをみる